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 昨年9月の兵庫県猪名川町議選で居住実態がなかったとして、初当選した中西典章町議(44)の当選を無効とした同町選挙管理委員会の決定について、県選挙管理委員会が31日、中西氏が決定の取り消しを求めた審査の申し立てを棄却したことが分かった。

 公職選挙法は選挙がある市区町村で3カ月以上住んでいる場合に被選挙権を認めるが、県選管は町選管の決定と同様に「3カ月以上町内に生活の本拠を有していなかった」と結論付けた。

 裁決によると、中西氏は昨年5月末に住民票を移した同町の知人宅で就寝することがあり、夕食をとっていたが、県選管は「ほかに生活の本拠とうかがえる事実はなく一時的な滞在場所」と判断。生活の中心が川西市内に所有する住宅から移ったとは認めなかった。また、8月、さらに町内の別の場所に転居したと届け出たが「住所要件を欠く結論を左右しない」とした。

 中西氏は「納得できない」とし、県選管の裁決の取り消しを求めて大阪高裁に提訴することを検討している。(小谷千穂)

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