阪神・淡路大震災の被災者向けに神戸市が賃貸で提供した借り上げ復興住宅で、20年間の借り上げ期間が満了し、85歳以上などの継続入居要件に該当しないとして、市が住人の男性(76)に退去を求めた訴訟の判決で、神戸地裁は25日、部屋の明け渡しを命じた。
男性が暮らす住宅は同市長田区にあり、民間の所有者から同市が借り上げていたが、2018年8月で期間が満了していた。
判決で阿多麻子裁判長は、満了時の明け渡し義務について、市が入居許可書で通知したなどとして「明け渡しを請求できる」とした。
借り上げ復興住宅の退去を巡り、同市は5団地12世帯を提訴。地裁が判決で明け渡しを命じたのは今回で計9世帯となる。









