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神戸地裁=神戸市中央区橘通2
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神戸地裁=神戸市中央区橘通2

 兵庫県高砂市の神戸製鋼所高砂製作所で2018年7月、大型クレーンが倒れて作業員4人が死傷した事故で、業務上過失致死傷の罪に問われた子会社「コベルコ建機」(広島市)社員の男2人に対する判決公判が12日、神戸地裁であった。安達拓裁判官は、指揮監督者の男(30)=姫路市=に禁錮2年6月、執行猶予4年(求刑禁錮2年6月)、クレーン操縦担当の男(29)=明石市=に同2年、同4年(同2年)を言い渡した。

 判決によると、18年7月26日、出荷前のクレーンに部品強度の限度(約130トン)を約11・6トン超す重りをつってテストを続けた過失で倒壊させ、加古川市の塗装業山口忠司さん=当時(56)=と、同社協力会社社員の西田秀平さん=同(23)=を死亡させ、男性2人を負傷させた。

 安達裁判官は、指揮監督者の男が品質保証部門からのメールを確認せず、記憶を頼りに限度を超える重りをつるすように指示した点と、クレーン操縦担当の男が過負荷防止装置に表示された大幅な重量超過を誤作動と軽信した点を挙げ、2人の過失の競合で事故が起きたことを指摘。指揮監督者の男について「監督者として慎重さに欠ける」とし、クレーン操縦担当の男には誤作動との思い込みに「軽率のそしりを免れない」とした。

 一方、コベルコ建機がテストの準備作業の具体的な要領を定めず、現場の作業員の判断に委ねていた責任にも言及。会社側の安全管理に疑問を呈し、「2人に全責任を負わせるのは相当ではない」などとして、執行猶予を付けたことを説明した。

 

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