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 新型コロナウイルスの労災補償に関連する相談が、兵庫労働局へ4月下旬までに40件近くあったことが、分かった。同労働局管内で労災申請に至ったケースはないが、陽性と診断された人が「恐らく職場で感染したのだろう」と考え、申請手続きについて尋ねることもあるという。

 厚生労働省は新型コロナの労災補償に関して、感染者との濃厚接触など業務や通勤が原因で発症したと認められる場合は、労災保険給付の対象になるという見解を示している。

 同労働局への相談件数は22日時点で36件。医療従事者のほか、一般企業からも寄せられている。「万が一、労災になった場合はどういう手続きを取ればいいのか」などの内容が含まれるという。(上杉順子)

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