新型コロナウイルスの緊急経済対策として1人10万円を配る「特別定額給付金」の郵送による申請を巡り、申請に必要な本人確認書類としては対象外であるのに、個人番号(マイナンバー)の「通知カード」の写しを提出する不備が相次いでいる。顔写真付きの「マイナンバーカード」と誤認しているとみられ、自治体は注意を呼び掛けている。
本人確認書類として有効な書類は、マイナンバーカード▽運転免許証▽健康保険証▽年金手帳-のコピーなどとなっている。
約9万1700世帯への書類発送を終えた兵庫県伊丹市では、14日までにオンラインで3969件、郵送で2万1692件を受け付けた。このうち世帯主の本人確認書類の写しが必要な郵送申請では、個人番号や住所が記載された紙製の「通知カード」の写しが提出されているケースが、少なくとも100件以上あった。
不備がある場合は「不備通知」を申請者に郵送。申請者は再度、本人確認書類の提出が必要になる。伊丹市担当者は「マイナンバーカードと勘違いしたのでは。不備がある場合は給付が遅れてしまう。注意事項をよく読んで申請してほしい」と呼び掛ける。
申請書の発送は、神戸や姫路市など多くの自治体が今月中旬から下旬を予定している。(久保田麻依子)
