神戸市は、再整備事業を進める三宮の中心部について、一定規模以上の小売店舗や遊技場、スポーツ施設などが入る建物を新築、増築する場合に義務付けている自転車駐輪場の設置を免除する方針を固めた。企業誘致やビル建て替えの機運を高める狙い。政令指定都市が特定エリアで駐輪場の設置義務を免除するのは珍しいという。(長谷部崇)
■市、自転車条例改正へ
同市自転車条例の一部改正案を9月議会に提出する予定。対象エリアは、JR三ノ宮駅、阪急神戸三宮駅、阪神神戸三宮駅の南側を中心とする「都心機能高度集積地区」で、広さは約22・6ヘクタールとなっている。
1983年に施行された市自転車条例は、都市計画法が定める「商業地域」や「近隣商業地域」で、一定面積以上の小売店舗や銀行、郵便局、遊技場、官公署、スポーツ施設などが入る建物の新築や増築、用途変更に対し、敷地内やその周辺に施設面積に応じた自転車駐輪場を設置する義務を課している。
しかし、三宮では、まとまった土地の確保が難しく、建物所有者にとって駐輪場の設置は負担になっている。市は三宮・元町エリアで整備を進める市立の駐輪施設の活用で駐輪場所を補完していく考えだ。オフィスや飲食店は条例の対象外となっている。
条例改正案では、容積率緩和を伴う大規模施設を建築する場合は、駐輪場の整備について市と事前協議することとしている。市は28日まで、改正案の概要に対するパブリックコメント(意見公募)を実施している。