昨年9月の兵庫県猪名川町議選で、選挙区内に居住実態がなかったとして同県選挙管理委員会が当選無効とした決定の撤回を求めた訴訟で、同町の中西典章町議(45)は4日、決定の取り消し請求を棄却した大阪高裁の判決を不服として、同日付で上告した。
中西氏は昨年9月、公職選挙法が定める3カ月以上の居住実態がなかったとして町選管に当選無効とされ、県選管も決定取り消しの請求を棄却。大阪高裁が7月31日、電気、水道の使用状況などから昨年8月19日ごろまで同町に生活拠点はなかったとして、中西氏の訴えを退けていた。(大盛周平)
