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神戸地裁=神戸市中央区橘通2
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神戸地裁=神戸市中央区橘通2

 神戸市が賃貸で提供した借り上げ公営住宅を巡り、20年間の借り上げ期間が満了したとして、市が住民の50代女性に退去を求めた訴訟の判決が30日、神戸地裁であり、久保井恵子裁判長は女性に部屋の明け渡しを命じた。

 判決によると、女性は2005年6月、同市長田区の借り上げ公営住宅に入居。その際、市は借り上げ期間(18年7月末)を伝えなかった。市は17年12月、期間満了時に明け渡し義務があることを通知した。

 判決では、明け渡し義務の通知は入居者が決まった時以外でも、期間満了の6カ月前までであれば有効と指摘。女性の生活環境が激変しないよう近隣の転居先を提示するなどした点から「請求は権利乱用とはいえない」とした。

 神戸市によると、同様の訴訟で市は5団地12世帯を提訴。一審はすべて市側の訴えが認められ、2団地4世帯が明け渡しに応じたという。

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