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神戸地裁=神戸市中央区橘通2
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神戸地裁=神戸市中央区橘通2

 兵庫県尼崎市で昨年11月、神戸山口組幹部=当時(59)=が射殺され、山口組の元組員が殺人罪などで起訴された事件で、神戸地裁が裁判員裁判の対象から外す決定をしたことが5日、分かった。一方で、昨年4月に神戸市中央区で起きた別の事件は、地裁の別の裁判長が裁判員裁判の対象とする決定を出した。ともに特定抗争指定暴力団の山口組と神戸山口組の抗争とされる事件で、判断が分かれている。

 尼崎の事件は昨年11月27日夕に発生。自動小銃で15発を発射して神戸山口組幹部を殺害したとして、殺人罪などで山口組の元組員朝比奈久徳被告(53)が起訴された。事件後、両組織は特定抗争指定暴力団に指定された。

 裁判員法では、裁判員の生命、身体、財産などに危害が加えられる恐れがある場合は、対象から除外し、裁判官の合議体で行うとの規定がある。神戸地検は、昨年に県内で起きた両組織が関わるとされる事件4件を「関係者が裁判員に危害を加え、公判に悪影響が出る恐れがある」として、地裁に除外請求していた。

 地裁によると野口卓志裁判長が9月30日、朝比奈被告の事件を裁判員裁判から外す決定を出した。理由を「裁判員法の規定に該当すると判断した」とする。

 一方、神戸山口組系組長を包丁で刺したとして、いずれも山口組系組員の男2人が殺人未遂罪などで起訴された事件は、地裁の小倉哲浩裁判長が9月23日、裁判員裁判とすることを決定。「理由は明らかにしない」とし、地検は決定を不服として即時抗告している。

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