昨年9月の兵庫県猪名川町議選で、選挙区内に居住実態がなかったとして県選挙管理委員会が中西典章氏(45)を当選無効とした決定について、中西氏が撤回を求めていた訴訟で、最高裁が上告を棄却したことが分かった。棄却決定は今月22日付。地方自治法により中西氏は失職した。今後、次点だった町議選候補者が事実上の繰り上げ当選となる見込み。
公職選挙法では、選挙がある市区町村で3カ月以上の居住実態がある場合に被選挙権を認めている。中西氏の初当選後、町選管は居住実態がなかったとして当選を無効に。中西氏による県選管への決定取り消しの請求も棄却された。
中西氏は今年2月に提訴。電気、水道の使用状況などから、大阪高裁が7月に棄却。同氏が8月に上告していた。判決の確定を受け、町選管は24日に中西氏の当選無効を告示。来年1月4日に選挙会を開き、新たな当選者を決定する。また、町は24日、虚偽の住民異動届を提出したとして、電磁的公正証書原本不実記録の疑いで、同氏を川西署に刑事告発した。(伊丹昭史)











