警察庁は、18日に始まった通常国会で、ボーガン(洋弓銃)所持を許可制にする銃刀法の改正法案提出を目指す。これに先駆けて兵庫県がボーガンを所有する県民に届け出を義務付けた条例の施行から、1カ月半が経過。現在、193台が届けられている。
警察庁は昨年12月、早ければ今国会に提出する方針を示していた。同庁の有識者検討会の報告書では、所持は都道府県公安委員会発行の許可証が必要。用途は射撃競技や学術研究などに限る。
また、鉄砲と同様、アルコール依存症患者などは不許可とする欠格事項を設け、家族らへの調査も行う。許可は一部を除き3年更新で講習を義務付ける。
一方、兵庫県は昨年、宝塚市や神戸市でボーガンが凶器とされる事件が相次いだことを受け条例を制定、12月に施行した。
所有の届け出を義務化した条例は全国初で、従わないと5万円以下の過料が科される。取得者は14日以内、県外からの転入者は30日以内に届ける必要がある。
届け出は18日午後3時現在で、193台。一度届けてその後廃棄された分が3台あった。
銃刀法の改正法案について、県の担当者は「許可制は、県も検討していた内容。規制強化が進むのは喜ばしい。条例との兼ね合いは精査していきたい」とする。(堀内達成)
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