旧優生保護法(1948~96年)の下、障害を理由に不妊手術を受けさせられた兵庫県内の被害者やその配偶者ら5人が起こした国家賠償請求訴訟の判決で、神戸地裁(小池明善裁判長)は3日、旧法を違憲と認定しつつも、賠償請求権が消滅する「除斥期間」を理由に5人全員の請求を棄却した。
神戸地裁判決での請求棄却を受け、原告弁護団は3日、控訴する方針を明かした。原告弁護団は声明で「(手術で)被害を受けた原告らが再び権利を否定される二重の被害を受けたに等しい。司法の役割放棄だ」と判決を批判した。
一方、厚生労働省は「国の主張が認められたと認識している」とコメント。手術の被害者に対し、2019年に施行された救済法に基づき「着実な一時金の支給に取り組む」とした。