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 兵庫県は10日、新型コロナウイルス対応の改正特別措置法に基づき、酒類提供の禁止や営業時間の短縮要請に応じない飲食店など約50店舗に対し、酒類提供禁止などの命令手続きに入った。10日付で神戸・阪神間などの対象店舗へ文書を郵送する。命令に応じない場合、13日以降に神戸地裁に通知し、初めて30万円以下の過料を科す方針。

 県は、まん延防止等重点措置が適用された8月2日から神戸、姫路市など県内の一部エリアで酒類提供の禁止を要請。同20日以降は緊急事態宣言の発令に伴い、県内全域の飲食店などに午後8時までの時短営業や酒類の提供中止を要請してきた。

 県は、まん延防止措置の適用後、県内の約2万7800店を調査。酒類提供の禁止や時短営業に協力しない店舗に指導したが、神戸、姫路、尼崎、西宮、明石、伊丹、加古川市などの居酒屋やキャバクラといった約50店舗が応じていないという。県は「かえって利用者が集中する可能性がある」として、命令を出す店名は公表しない方針。

 宣言が30日まで延長されることが決まり、県は酒類提供禁止や営業時間短縮の要請など、国の対処方針に従ってこれまでの措置を継続する。(末永陽子、金 旻革)

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