神戸市立医療センター中央市民病院で2013年、患者の女性(55)が手術後に植物状態になったのは医師らの不適切な対応が原因だとして、女性と夫が病院側に約1億5千万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で神戸地裁(斎藤聡裁判長)は16日、鎮静剤の投与を巡り過失があったとして約1億3800万円の支払いを命じた。
判決によると、女性=明石市=は13年1月、内視鏡を使って食道静脈瘤(りゅう)を消失させる手術を受けた。鎮静剤の投与後、血中の酸素飽和度が低下し体の動きが激しくなり、鎮静剤を追加投与したところ一時心肺停止状態となり低酸素脳症で寝たきりとなった。









