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コロナ生活支援の給付急ぐあまり…制度の壁高く 一部DV被害者に届かぬ10万円

2021/12/25 05:30

 新型コロナウイルス禍の生活支援として、全国の18歳以下を対象にした10万円相当の給付金の振り込みが各地で始まっている。だが給付を急ぐあまり、制度のはざまに陥ったドメスティックバイオレンス(DV)被害者の母子らに届かない事態が起きている。

■配偶者から避難、振込先変更間に合わず

 神戸市内の女性は12月半ば、夫から殴る蹴るの暴力を受け逃げ出した。今は家を出て3人の子どもと暮らすが、市には「給付金の振込先変更は難しい」と告げられた。夫からは最小限の生活費しか渡されておらず、所持金はほとんどない。「この先どうやって暮らせばいいのか」と話す。

 迷走の末、国が10万円相当の給付を閣議決定したのは11月19日。スピードを重視するため児童手当制度を活用し、中学生以下は主に8月末時点に登録された受給者口座に振り込むことにした。DV被害者には、各自治体が給付金の支給日などを決定するまでの間に、健康保険を配偶者と分離するなど子どもを扶養していることが確認できれば、振込先を変更するとした。

 一方で、国は年内の給付を強く求めており、神戸市は12月7日に支給を決定。その後、27日に10万円を現金で一括給付すると発表したが「振り込みの変更手続きができるのは、どれだけ頑張っても10日前まで」(家庭支援課)といい、女性は間に合わなかった。担当者は「制度の限界もあるが、どうすれば給付金がもらえるかすら知らなかった人も多い。せめて、もう少し時間があれば」と話す。

 給付金をめぐっては、9月以降に離婚した場合、元配偶者の口座に入金されるケースがあることを国も認めており、内閣府は対象外となった人に「さまざまな施策を組み合わせ、重層的に支援したい」とする。明石市は独自の取り組みで直近の養育者に支給するとしている。

 NPO法人全国女性シェルターネット(東京)の北仲千里・共同代表は「配偶者との関係で健康保険の分離には時間がかかる場合も多く、児童手当制度の課題も露呈した。スピード重視の支援では少数者は置き去りにされがち。経済的に困窮している母子も多く、せめて救済措置を講じてほしい」と訴えている。(広畑千春)

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