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旧優生保護法訴訟の控訴審判決を受け、東京高裁前で「逆転勝訴」などと書かれた紙を掲げる弁護士=11日午後2時4分
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旧優生保護法訴訟の控訴審判決を受け、東京高裁前で「逆転勝訴」などと書かれた紙を掲げる弁護士=11日午後2時4分
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 旧優生保護法(1948~96年)下で不妊手術を強制されたのは憲法違反として、東京都の北三郎さん(78)=仮名=が国に3千万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は11日、請求を退けた一審判決を変更し、旧法を違憲と判断して1500万円の賠償を命じた。2月の大阪高裁判決に続き、国への賠償命令は2件目。各地の訴訟や被害救済の議論に大きく影響しそうだ。

 不法行為から20年がたつと損害賠償の請求権が消滅すると定める民法の「除斥期間」適用の是非が争点だった。平田豊裁判長は、旧法の立法目的を「差別的思想に基づくもので極めて非人道的だ」と指摘。起算点は「手術時」と判断し「期間の経過だけで請求権を消滅させるのは、被害の重大性に照らし著しく正義・公平の理念に反する」と述べ、適用を制限すべきだとした。

 その上で、国が被害者救済を定めた「一時金支給法」の施行日の2019年4月24日から、5年間が経過するまでは「猶予期間を与え、除斥期間の効果は生じないとするのが相当」と判断した。

 北さんは宮城県の児童福祉施設に入所していた14歳のころ、説明がないまま病院で手術を受け、約60年後の18年5月に東京地裁に提訴した。

 平田裁判長は法廷で北さんに「人としての価値が低くなったものでも、幸福になる権利を失ったわけでもありません」と語り掛け、「差別のない社会をつくるのは、国はもちろん、社会全体の責任であると考えます」と異例の所感を述べた。

 国は大阪高裁判決に対して既に上告。松野博一官房長官は東京高裁判決を受け「上告するかどうかも含め関係省庁で検討する」と話した。

 旧法を巡る訴訟は全国9地裁・支部に起こされ、既に判決が出た5地裁の6件はいずれも賠償請求を退けていた。

 大阪高裁判決は、除斥期間を認めれば「著しく正義、公平の理念に反する」として適用せず、違憲が明白な旧法を立法した国会議員に過失があると断じた。

【旧優生保護法】「不良な子孫の出生を防止する」目的で1948年に制定された。本人の同意がなくても知的障害や精神疾患、遺伝性疾患などを理由に不妊手術や人工妊娠中絶手術を認めた。96年に障害者差別に当たる条文が削除され、母体保護法に改称。国の統計で不妊手術は約2万5千人に行われ、うち約1万6500人は強制とされる。2018年以降、各地で国家賠償請求訴訟が起こされた。19年4月、被害者に一時金320万円を支給する法律が議員立法で成立、施行された。

■「良い流れ続いて」兵庫県内の原告期待

 旧優生保護法下で行われた障害者らへの強制不妊手術を巡っては、兵庫県内でも被害者らが国を提訴している。神戸地裁では原告が敗訴、大阪高裁での控訴審を控えており、県内の原告らは「良い流れが続いてほしい」と期待する。

 兵庫の原告の1人、鈴木由美さん(66)は判決を受け「訴えようと思っても情報がなかったのにという思いが裁判所に伝わったようでうれしく思う」とコメント。小林宝二さん(90)は弁護団を通じ「国は上告しないでほしい。これ以上、被害者を苦しめないで」と求めた。(篠原拓真)

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