阪神・淡路大震災でアスベスト(石綿)を含むがれき処理作業に従事し、中皮腫で亡くなった兵庫県明石市の男性職員の妻が、公務災害を認めなかった地方公務員災害補償基金(東京)の処分取り消しを求めた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁は17日、公務災害を認めた一審神戸地裁判決を取り消した。松井英隆裁判長は、がれき処理と発症との因果関係を認めず、妻の請求が棄却される逆転敗訴となった。
明石市職員だった島谷和則さんは、1995年1月の震災後、公務で倒壊家屋のがれき回収や運搬を担当。2012年に石綿が原因の一つとされる悪性腹膜中皮腫を発症し、13年に49歳で亡くなった。がれきに石綿含有の建材が含まれたことから公務災害認定を求めたが、同基金は「公務外の災害」と判断。妻弘美さん(58)が神戸地裁に提訴し、昨年3月、同地裁は基金の処分取り消しを命じた。
松井裁判長は、一審神戸地裁と同様に、収集運搬業務では疾病を認定する基準と同等量の石綿を吸っていないと説明。95年の作業から中皮腫の発症までの期間が17年で、労災認定された事例の平均約40年よりも相当短いと判断した。
さらに、島谷さんは解体作業に携わらず、処分場に入る機会は月4回程度だったと指摘。神戸市長田区のビル解体現場近くで約1カ月間公務に従事した警察官が、より低濃度の石綿吸引で発症するとされる「胸膜中皮腫」を患っていることを挙げ、島谷さんの悪性腹膜中皮腫の発症は「公務に起因するとは認められない」と判断した。
また市役所に勤める前の仕事で石綿を吸った可能性が否定できないとし、神戸地裁判決は失当と結論付けたとした。
判決後、弘美さんは「震災当時の作業内容を全く理解してもらえず、納得できない」とのコメントを出し、上告する方針。
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