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「いじめのような発言はなかった」と説明する職員ら=神戸市中央区橘通1
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「いじめのような発言はなかった」と説明する職員ら=神戸市中央区橘通1

 セクハラや外見をやゆする言動などをしたとして、今年4月に神戸市水道局の職員が懲戒処分(停職3~5日)を受けた件で、被害者とされた同局の50代男性職員が「いじめはなく、(市に)一方的に決めつけられた」などとして、市に250万円の損害賠償を求めて神戸地裁に提訴した。処分を受けた40~50代の男性職員3人も「事実と異なる」として、市に処分取り消しと賠償を求める訴訟を起こした。いずれも7月29日付。

 訴状によると、指定難病で身体障害者認定を受ける男性は昨年12月、同局との面談や市の第三者調査委員会の聞き取りで、いじめに関する質問を受けた。男性は被害を否定したが聞き入れられなかったといい、22年1月に異動。異動前の職場の職員らと連絡を絶つことを強いられた、と主張する。

 市は4月、男性の外見をからかう言動を対象に含んだ懲戒処分を発表。男性は、病状や身体的特徴を記した第三者委の調査報告書が無承諾で公開されたとし、プライバシー侵害などを訴える。

 20日に記者会見した男性は、処分を受けた職員らを「前の職場のいじめで辞めたいと話した時に守ってくれた」と説明。「ハゲと言われたことはあるが、仲間内での言葉だ」と話した。代理人弁護士は「以前の職場でのいじめは調査や対応が全くされていない」とし、訴訟では市のパワハラ防止義務違反も訴える。

 市水道局は「処分の相当性や対応の妥当性を裁判で主張したい」とした。

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