議会を長期欠席した議員への報酬支給について、兵庫県内41市町の議会に減額規定の有無などを尋ねたところ、一定のルールを設けることに各議会で温度差があった。議員自らの身分保障にも関わるため、条例で規定のない議会は慎重な姿勢を示し、一方で規定がある議会は「有権者の理解を得るためには必要」と強調する。
神戸新聞社が行ったアンケートでは、13市町の議会が報酬減額や不支給の規定が「ある」と回答。姫路市議会は2015年、議員が病気で長期欠席したのを機に関連条例を見直した。
市議会内の議論では「議員の立場は4年間保障されるべき」との声が一部議員から出たが、「市民の理解を得られるよう準備しておく必要がある」との結論でまとまった。1年間に相当する「定例会4回分」を連続で休んだ場合は報酬を支給しないとした。
姫路では条例が改正された時点で、きっかけとなった議員は引退しており適用ケースはないが、加古川、養父市、猪名川、神河町の4議会では実際に減額した例もあった。
規定がある議会の多くは欠席日数に応じて2~5割をカットするが、養父市議会は「91日以上休めば5割減額」と一律で定める。同議会事務局によると、本会議などを欠席すれば「少なくとも責任の半分は果たせていない」との考え方を基本にしたという。
■兵庫県議会は統一地方選後に検討見通し
検討したが、結果的にルール化を見送った議会もある。西宮市議会は、議員が刑事事件で逮捕されるなどして議会を欠席した場合に報酬の支払いを停止し、有罪が確定すれば不支給とするが、病気療養に関する規定はない。
実は15~16年にベテラン市議が病気で断続的に欠席し、検討会を設けて対応を話し合ったこともあるが、協議は難航。「定例会や委員会への出席は議員の基本的責務」と減額に賛成意見があった一方、「議会に来るだけが議員活動ではない」との消極論もあり、ルール導入には至らなかった。この市議は結局、任期途中で辞任したという。
条例で減額を定めている議会の関係者は「長期欠席の事例が生じてから議論を始めると、その議員を狙い撃ちした格好になる」とし、事前の取り決めを提案する。現在は規定のない兵庫県議会も、来春の統一地方選後に検討を始める見通しとなっている。
(田中陽一)
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