明らかになった神戸連続児童殺傷事件の全記録の廃棄。最高裁は自らが永久保存の内規を作ったにもかかわらず、神戸家裁による廃棄の是非について「見解を述べるのは差し控える」と言及を避けた。さらに、廃棄の経緯が不明である点も「問題があったとは考えていない」とし、背景究明に消極的な姿勢を示した。
最高裁によると、史料的価値が高い記録の永久保存を義務づける内規や、その運用を定めた通達は事件当時から存在した。通達は、永久保存の事例として「全国的に社会の耳目を集めた事件」などを挙げるが、最高裁は「検討対象の例示であり、該当すれば全て特別保存するという規律ではない」と説明。連続児童殺傷事件が永久保存に当たるかどうかを示さなかった。
また、廃棄の記録を保存するよう定めた通達などはないとして、廃棄のいきさつが不明であること自体に問題はないとした。
そのため、神戸家裁の当時の担当者に聞き取りなどを行う調査にも否定的な考えを示し、最高裁の広報担当者は「仮に当時の職員に聴取したとしても、あくまで個人の記憶や見解の範囲にとどまると考える」と述べた。(霍見真一郎)
◇
■最高裁の通達違反は明らか
【事件記録の保存や公開を求める運動を続けるジャーナリスト江川紹子氏(64)の話】あれだけの重大事件の記録がなくなったとは、本当に信じられない。50年後、100年後に日本の少年事件を振り返ったとき、この事件の記録は必ず必要になったはずだ。少年法を厳罰化していく流れを作った事件でもある。永久保存対象の基準に当てはまらないわけがなく、最高裁通達に違反しているのは明らかだ。司法文書は国民共有の歴史財産であるという認識が、裁判所の関係者に乏しいのではないか。「経緯は不明」で済む話ではない。外部の目も入れて、当時の担当者などに経緯を聞き取り調査し、どこに問題があったのか、きちんと明らかにすべきだ。
■少年事件記録、原則保管を
【司法文書の管理に詳しい龍谷大学の福島至名誉教授(69)の話】特別保存に認定されず、機械的に廃棄されたのではないかと推察できる。記録の保存は、原則非公開である少年審判で、手続きが適正に行われているということを担保する意義だけでなく、歴史的公文書として、広く後世の人が使えるようにする意義もある。神戸連続児童殺傷事件は、家族関係や報道のあり方も含め、社会に大きな影響を与えた。少年法改正前の手続きを検証する上でも記録は必要だったはずだ。記録は、決して法律家だけのものではない。現在、少年事件記録は、裁判所の内規で保存手続きが運用されているが、記録を原則保存と定める法律が必要ではないかと感じる。
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