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使用差し止めの仮処分が申し立てられた暴力団事務所。3年前には発砲事件も起きた=神戸市中央区熊内町9
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使用差し止めの仮処分が申し立てられた暴力団事務所。3年前には発砲事件も起きた=神戸市中央区熊内町9
使用差し止めになった山口組弘道会の事務所=31日午後、神戸市中央区熊内町9
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使用差し止めになった山口組弘道会の事務所=31日午後、神戸市中央区熊内町9
使用差し止めになった山口組弘道会の事務所=31日午後、神戸市中央区熊内町9
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使用差し止めになった山口組弘道会の事務所=31日午後、神戸市中央区熊内町9

 JR新神戸駅近くにある特定抗争指定暴力団山口組の拠点事務所(神戸市中央区熊内町9)について、暴力団追放兵庫県民センターは31日、組員らの使用を差し止める仮処分を神戸地裁に申し立てた。事務所前では3年前、山口組の中核組織「弘道会」(名古屋市)の組員が銃撃される事件が発生。抗争激化に危機感を募らせた近隣住民が同センターや兵庫県警と連携し、申し立てにこぎ着けた。

 同センターの代理人弁護団によると、事務所は主に弘道会の神戸拠点として使用され、所有者には同会の組長が登記されている。

 付近では2019年8月、車の中にいた同会系組員が単車で乗り付けた人物に拳銃で撃たれ、重傷を負った。県警は実行犯として、当時は特定抗争指定暴力団神戸山口組の中核組織だった「山健組」(神戸市中央区花隈町)の組長を逮捕した。

 こうした事件を受け、住民らは事務所周辺が小中学校の通学路になっていることなどから県警に相談。暴力団対策法に基づき、住民約40人の委託を受けた同センターが代理訴訟を起こすことになった。申し立てが認められれば、組員の立ち入りや会合の開催、看板の掲示などが禁止される。

 同様の申し立ては、今年6月に使用が差し止められた山健組事務所に続き、県内で8例目となった。

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