1997年に起きた神戸連続児童殺傷事件の全事件記録が廃棄されていた問題を受け、兵庫県が制定を目指す「犯罪被害者等支援条例」の内容を検討する委員会は4日、最高裁と神戸家裁に対し、同事件の記録が廃棄された経緯を調査し、被害者遺族への説明を求める要望書の提出を決めた。
要望書を出すのは、県が設置した犯罪被害者等支援条例検討委員会(委員長=正木靖子弁護士)。学識者や支援団体のメンバーに加え、同事件で次男の土師淳君=当時(11)=を亡くした父の守さん(66)も委員を務める。
土師さんは会合で「貴重な資料を平気で廃棄する。こんな暴挙があるのか」と非難。「(法改正などで)もし事件記録を閲覧できれば、真実に少しでも近づける可能性があると思った。淡い希望も消え去った」と述べた。
また正木委員長は、犯罪被害者の視点で事件記録を保存する意味を述べた。刑事裁判は公開の法廷で、被害者遺族が手続きに関われたり、情報が提供されたりするが、少年審判は原則非公開で進む。正木委員長は「少年事件でも機会をどう提供するのか。事件記録から検証しなければならないが(廃棄によって)できなくなった」とした。
他の委員は「市民にも大切な記録がずさんに扱われている」「裁判所は内向きな議論に終始している」などとも指摘。会合を終えた土師さんは「委員会として要望書を出すのは重みがある。非常にありがたい」と話した。
この問題では、斎藤元彦知事が会見で、連続児童殺傷事件の記録廃棄に疑問を呈していた。
検討委とは別に、土師さんは既に、事件記録を廃棄した神戸家裁に調査を求める要望書を提出。関西を中心に活動する「犯罪被害者の会・つなぐ会」も同家裁に抗議文を出している。(篠原拓真)
【少年事件記録の廃棄問題】1997年の神戸連続児童殺傷事件をはじめ、重大な少年事件の記録が全国各地の家庭裁判所で廃棄されていた問題。少年事件の記録は審判の処分決定書に加え、検察や警察による供述調書、精神鑑定書、家裁調査官の報告書など。成人の刑事裁判と異なり少年審判は非公開で、事件記録が失われると審議過程が検証できなくなる。一般的な少年事件の記録は、保存期間が内規で原則「少年が26歳に達するまで」と定められ、それを過ぎると廃棄される。ただし、最高裁は通達で、史料的価値の高い記録は永久保存(特別保存)するよう定めている。
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