1997年に起きた神戸連続児童殺傷事件をはじめ、全国各地で重大少年事件の記録が廃棄されていた問題を受け、最高裁の小野寺真也総務局長は22日、参院法務委員会で「最高裁として率直に反省しており、事件に関係する方々を含む国民の皆さまに対し、申し訳なく思う」と謝罪した。
最高裁の小野寺局長は同日、「国民の貴重な財産が破棄された。謝罪も含め見解を聞きたい」と問われ、「当時は適切な運用がされていたとは言いがたく、裁判所全体の問題と考えている」と述べて謝罪した。自民党の加田裕之参院議員(兵庫選挙区)に対する答弁。
最高裁は少年事件記録で、史料的価値の高いものは保存期間の満了後も廃棄せず、事実上の永久保存となる「特別保存」とするよう内規で定めている。連続児童殺傷事件の全記録廃棄は10月20日に判明したが、最高裁は当初、廃棄の是非について「見解を述べるのは差し控える」と言及を避け、経緯が不明であったとしても問題はないとした。
しかし、各地の家裁で社会の耳目を集めた少年事件の記録廃棄が次々と判明。批判が寄せられる中、最高裁は方針を転換。「特別保存」の運用が適切だったかどうかを有識者委員会で検証するとし、連続児童殺傷事件の記録を廃棄した当時の神戸家裁職員から経緯を聞き取る調査も始めた。
国会でも質疑が相次ぎ、今月2日の衆院法務委では最高裁は「裁判所の保有する記録は国民のもの」と述べ、保存の重要性を認めた。また「最高裁は下級裁判所およびその職員を監督する」と定める裁判所法に基づき、事件記録の廃棄や批判を「大変重く受け止めている」と答えていた。(永見将人)
【少年事件記録の廃棄問題】1997年に起きた神戸連続児童殺傷事件をはじめ、重大な少年事件の記録が全国各地の家庭裁判所で廃棄されていた問題。少年事件の記録は審判の処分決定書に加え、検察や警察による供述調書、医師による精神鑑定書、家裁調査官の報告書など。成人の刑事裁判と異なり少年審判は非公開で、事件記録が失われると審議過程が検証できない。一般的な少年事件の記録は、保存期間が内規で原則「少年が26歳に達するまで」と定められ、それを過ぎると廃棄される。ただし最高裁は通達で、史料的価値の高い記録は永久保存(特別保存)を求めている。
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