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 始業時と終業時の制服着替えは労働時間に含まれるとして、兵庫県内に勤務する日本郵便(東京)社員ら44人が同社に対し、計約1500万円の損害賠償を求める訴えを神戸地裁に起こしていたことが4日、分かった。2018年1月~20年12月で着替えに掛かった時間分の賃金相当額として、1人当たり5万~42万円を求めている。

 提訴は4月13日付。原告のうち31人は、神戸市や高砂市など県内の郵便局に勤める正社員や再雇用社員ら。

 訴状によると、同社は勤務時間外の制服着用を原則禁止しており、社員は出退勤の際に職場の更衣室で着替えが必要。原告らは、1日2回の着替えにかかる計14分が「会社の指揮命令下に置かれた労働時間」に該当し、同社が勤務時間から不当に除外していると主張する。

 同社側は4日に神戸地裁であった第1回弁論で請求棄却を求めた。

 訴状によると、16年6月にも同社グループ企業の社員3人が、着替えにかかった時間分の未払い賃金支払いを求める訴えを静岡地裁浜松支部に起こし、20年4月、同社側が請求額のほぼ全額を支払う内容で和解が成立した。

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