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原告の訴えが退けられ、「不当判決」の垂れ幕を掲げる弁護団=16日午後、神戸市中央区橘通2、神戸地裁
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原告の訴えが退けられ、「不当判決」の垂れ幕を掲げる弁護団=16日午後、神戸市中央区橘通2、神戸地裁

 生活保護費の支給額引き下げを巡る全国での集団訴訟で、複数の地裁で作成された判決文に同じ誤字が見つかり、「コピペ(コピー・アンド・ペースト)では」と指摘されている。16日に神戸地裁でも判決があったが、原告団によると、判決文にコピペが疑われる部分はなかったという。

 この日の判決では、同地裁が原告の訴えを退けた。ただ会見した原告団は「コピペはないが内容は他の敗訴判決と全く同じ。結論ありきと感じる。兵庫の原告の生活実態や識者の証言も全く考慮していない」と非難した。

 一連の訴訟では、原告の請求を退けた5月の福岡地裁判決が「生活扶助」で支出されない品目として、正しくは「NHK受信料」とすべきを「NHK受診料」と記した。9月の京都地裁判決、11月の金沢地裁判決でも同様に「受診料」と記載。原告団は、既に使用した判決文をそのまま転用した「コピペ」の可能性があると訴えていた。神戸地裁の判決文にも「NHK受信料」の文字はあったが、表記は正確だった。

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