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古川組の組事務所=尼崎市東難波町(2017年撮影)
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古川組の組事務所=尼崎市東難波町(2017年撮影)

 暴力団追放兵庫県民センターは21日、特定抗争指定暴力団神戸山口組の傘下組織「古川組」(兵庫県尼崎市)の事務所について、神戸地裁が使用差し止めの仮処分を決定したと発表した。仮処分決定は20日付で、兵庫県内では4例目という。

 事務所近くでは2020年11月に同組組長が銃撃される事件が発生。暴力団対策法に基づいて同センターが地域住民の代理となり、21年11月に地裁へ仮処分を申し立てていた。事務所への暴力団組員の立ち入りや会合の開催、組を示す看板の掲示などが禁止される。

 尼崎市は山口組(神戸市灘区)と神戸山口組(同市中央区)の特定抗争指定に伴う「警戒区域」で、そもそも組事務所への立ち入りが制限されている。一方で特定抗争が終結し、指定が解除されれば使用が可能になってしまうことから、終結後も使用を制限できる仮処分を求めたという。

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