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神戸地裁=神戸市中央区橘通2
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神戸地裁=神戸市中央区橘通2

 生活保護支給額の引き下げは憲法や生活保護法に違反するとして、兵庫県内の受給者24人が居住先自治体の減額支給の決定を取り消すよう求めた訴訟で、原告のうち既に亡くなった3人を除く21人全員が28日、訴えを退けた神戸地裁判決を不服として控訴した。

 16日の地裁判決は、2013年から国が段階的に行った支給額の基準改定を適法と判断。「健康で文化的な最低限度の生活」を維持できないとする原告の主張を受け入れなかった。

 原告弁護団によると、兵庫を含む29都道府県で、受給者らが同種の訴訟を提起し、神戸など7地裁で判決があった。大阪地裁では原告が勝訴したが、ほかはいずれも敗訴した。

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