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神戸地裁姫路支部=姫路市北条1
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神戸地裁姫路支部=姫路市北条1

 兵庫県姫路市医師会から業務委託を受ける「姫路医師協同組合」の元パートの男性(70)が、ハローワークの求人情報の内容と、実際に支払われた給与が大きく異なっていたとして、未払いとする賃金約200万円の支払いを求める訴訟を神戸地裁姫路支部に起こした。

 男性は2018年11月から21年9月の間、同組合が市医師会から委託された検査物の集配業務などに従事していた。

 訴状によると、組合がハローワーク姫路に出した求人情報には「基本給(時給)千円」と記されていたが、実際に結んだ労働契約書では日給2357円となっていた。1日当たりの労働時間約5時間で計算すると500円にも満たず、県の最低賃金を大幅に下回っていたとする。

 24日に第1回口頭弁論があり、組合側は答弁書で「(原告とは)日給での契約を結んでおり、当時原告も納得していた」と主張。時給換算は成立しないなどして棄却を求め、争う姿勢を示した。

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