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兵庫県庁=神戸市中央区下山手通5
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兵庫県庁=神戸市中央区下山手通5

 風俗営業許可の申請を経営者と別人の名義で行ったとして、兵庫県は15日、芦屋市の行政書士の男性を2カ月間の業務停止とする懲戒処分を発表した。期間は3月30日~5月29日。

 県によると、行政書士の男性は2019年4月1日と20年6月5日、社交飲食店の経営者の依頼を受け、大阪府公安委員会に営業許可申請を別の名義人で提出した。警察の捜査を受けた後、大阪簡裁から21年4月、風営法違反ほう助の罪で罰金50万円の支払いを命じられ、納付したという。

 行政書士に対しては、都道府県知事が業務の停止や禁止、戒告を行う処分権限を持つ。県は、男性の行為が信用や品位を害し、行政書士法違反に当たると判断した。

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