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請求棄却を受け、判決内容の説明と上告する意思を明らかにした原告、弁護団=26日午後、大阪市北区西天満1、大阪弁護士会館
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請求棄却を受け、判決内容の説明と上告する意思を明らかにした原告、弁護団=26日午後、大阪市北区西天満1、大阪弁護士会館
請求棄却の高裁判決に抗議する原告や弁護士ら=26日午後、大阪市北区西天満2、大阪高裁
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請求棄却の高裁判決に抗議する原告や弁護士ら=26日午後、大阪市北区西天満2、大阪高裁

 神戸製鋼所の石炭火力発電所(神戸市灘区)増設を巡る行政訴訟の大阪高裁判決で、地球温暖化につながる二酸化炭素(CO2)排出について住民らが裁判で訴える資格「原告適格」はまたも認められなかった。ただ、判決は温暖化対策の諸課題に言及し、原告適格が「今後、承認される可能性」を示した。

 住民らが国の環境影響評価(環境アセスメント)の手続きの違法性を訴えた今回の訴訟で特に注目されたのが、石炭火力発電所から排出される大量のCO2の環境影響について、被害を受けない利益を求める原告適格が認められるかだった。

 再び「門前払い」とした判決の後、会見に臨んだ池田直樹弁護団長は「アセスに大きな欠陥があっても、(国に裁量が認められる)現状では石炭火力の建設、操業が野放しになる。日本の危機感の薄さを象徴している」と批判した。

 一方で、池田団長は「裁判官の悩みが率直に出ている判決」と語った。判決は日本の地球温暖化対策に「さまざまな、大きな、重要な課題がある」と指摘。電力業界の自主的な枠組みや指標の課題に加え、国の2030年の温室効果ガス削減目標も「実現の具体的な道筋が示されているとはうかがえない」などとした。

 広岡豊原告代表は「将来世代にとって切実な課題で、今を生きている私たちに責任がある。判決の『世界の温暖化対策を巡る議論が成熟していない』という点は大きく認識が違う」と語った。

 判決について、経済産業省は「裁判所には、国の主張をご理解いただけたものと考えている。電力の安定供給を大前提に、できるだけ(石炭火力の)発電比率を引き下げていく方針だ」とコメントした。(石沢菜々子、横田良平)

     ◇

【吉村良一・立命館大学名誉教授(環境法)の話】 「裁判は原告個人の利益を守るもの」という日本の裁判の伝統的な枠組みがある中、地球温暖化という万人に影響する問題をどう争うかという非常に難しい訴訟だ。裁判所は従来の枠組みを維持したが、深刻な気候変動問題に対する認識の深まりも感じた。許認可制度の対象でない石炭火力発電所建設について、環境影響評価が行政処分の対象であると二審でも認められたことは意義がある。

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