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18歳新成人に契約トラブル危ぶむ声 「エステ」「副業」 SNSで勧誘、手ぐすね引く悪徳業者

2022/04/01 05:30

 成人年齢の引き下げに伴い、18~19歳の若者が、会員制交流サイト(SNS)を入り口にした金銭トラブルに巻き込まれるのを危ぶむ声が強い。消費生活相談には過去、20歳からの相談が、未成年だった19歳の2倍近く寄せられている。「新成人」も注意が必要だ。

 成人になると、親の同意なくクレジットカードなどを契約できる。半面、後から契約を取り消すことができる「未成年者取り消し権」の対象を外れる。

 兵庫県立消費生活総合センターによると、2016~20年度の5年間では18歳からの相談が971件、19歳1146件に対し、成人の20歳からは2044件に上った。「エステティックサービス」「内職・副業」などの相談が多いという。

 脱毛エステのネット広告を見て、5千円の体験施術を申し込んだ20歳の女性は、施術後、店員からしつこく勧誘され、10回コースや化粧品など総額30万円のクレジット契約をした。

 「スマホでできる副業」「写真をアップするだけ」との広告をSNSで見つけた21歳の女性は4千円のマニュアルを購入。その後「50万円コースなら遠隔サポートが受けられる」と何度も勧誘され、断り切れず申し込んだ。

 いずれも同センターに寄せられた事例だ。若者では特に「インスタグラム」「TikTok(ティックトック)」など、写真、動画投稿アプリの投稿や広告に起因することが多い。

 同センターの大久保徹雄所長は「いきなり社会の中にノーガードで立たされている状態。悪質な事業者は、4月1日に向けて無知な18歳に契約を取り付けようと、手ぐすね引いて待っている」と話す。

 金銭面だけでなく、不本意なアダルトビデオ出演なども取り消せなくなり、人生に大きな傷を残す。「『しまった』と思ったら早めにセンターや周りの大人に相談して」と呼び掛ける。

 消費者ホットラインTEL188(いやや)まで。(小谷千穂)

 【成人年齢】1876(明治9)年の太政官布告で20歳とされ、20年後に制定された民法に明記された。18歳への引き下げは改正民法の施行によるもので、親の同意がなくてもクレジットカードや携帯電話の契約などを結べるようになる。酒やたばこ、公営ギャンブルは、健康への影響や依存症への懸念から「20歳以上」が維持される。

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