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神戸地裁=神戸市中央区橘通2
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神戸地裁=神戸市中央区橘通2

 神戸市東灘区のごみ処理施設「東クリーンセンター」で2018年8月、男性作業員がごみ集積場に転落して死亡する事故が発生し、男性の遺族が市の責任を訴え、賠償を求めていた訴訟は26日、神戸地裁(島岡大雄裁判長)で和解が成立した。市によると、同地裁から和解案が提示されたといい、遺族らに計6470万円を支払うという。

 市などによると事故は同年8月27日夕方に発生。東クリーンセンター内で清掃作業をしていた男性作業員=当時(64)=が集積場(深さ約19メートル)に落ちて全身を強く打ち、約1週間後に死亡した。男性の遺族らは安全器具を設置していないなど、市側の責任を問うて提訴していた。

 同センターでは事故発生3日前の8月24日にも、転落防止用のベルト装着などの安全措置を施さず、別の男性作業員に清掃作業をさせたとして、19年3月20日に西宮労働基準監督署が労働安全衛生法違反の疑いで関係者を書類送検していた。

 市環境局は和解を受け、「このような事故が二度と起こらないよう、再発防止策を徹底したい」とコメントした。

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