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神戸連続児童殺傷事件の全記録廃棄が明らかになった神戸家裁=神戸市兵庫区荒田町3
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神戸連続児童殺傷事件の全記録廃棄が明らかになった神戸家裁=神戸市兵庫区荒田町3

 1997年に起きた神戸連続児童殺傷事件の全記録を神戸家裁が廃棄していた問題で、遺族らからの批判が強まる中、同家裁は遺族や捜査関係者らへの説明や謝罪について「行う予定はない」と明らかにした。記録廃棄に関し、史料的価値が高い事件記録を永久保存する「特別保存」の運用を「当時は適切に行う仕組みが整備できていなかった」という認識を示した。

 同家裁によると、少年事件の記録は、原則少年が26歳に達するまで保存するように決められ、期間を過ぎると廃棄する。しかし、最高裁は規定や通達で、全国的に社会の耳目を集めるなどし、裁判所が必要と判断した記録は特別保存とし、期間後も保存されるように運用している。

 問題発覚を受けて神戸家裁は20日午前、報道陣に経緯などを説明。廃棄の判断理由や検討過程などは「不明」と回答し、廃棄の時期についても制度の規定などから逆算した「2008~19年」と示唆するにとどめた。廃棄について「現在の特別保存の運用からすると適切ではなかった」としたが、当時の担当者への聞き取りなどは否定した。

 しかし、報道陣から調査をしない理由や遺族への説明に関する質問が集中し、神戸家裁は21日未明に各社に回答。その中で、遺族らに説明や謝罪をしないことを明らかにした。

 記録を廃棄したことの重大性の認識については「問題は当時の運用が適切に行われる仕組みが整備されていなかったこと」と述べ、直接的な言及を避けた。また、調査をしない理由について「特定の個人ではなく、庁全体の問題と考えている。当時の職員に聴取などをする必要があるものではない」と従来の答えを重ねた。

 神戸家裁では2020年、特別保存の要件をより具体的にする運用要領を定めており、同家裁は「仕組みが整備されていない問題は、最高裁の通知を踏まえて要領を作成し、運用を改めた」と問題への対応を既に済ましたとの姿勢を示した。

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