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神戸連続児童殺傷事件の全記録廃棄を受け、理由や経緯の調査を求める要望書を提出するため神戸家裁に入る土師守さん=28日午後、神戸市兵庫区荒田町3(撮影・秋山亮太)
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神戸連続児童殺傷事件の全記録廃棄を受け、理由や経緯の調査を求める要望書を提出するため神戸家裁に入る土師守さん=28日午後、神戸市兵庫区荒田町3(撮影・秋山亮太)
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 1997年に起きた神戸連続児童殺傷事件で神戸家裁が全ての事件記録を廃棄していた問題で、同事件で次男の淳君=当時(11)=を亡くした土師(はせ)守さん(66)が28日、同家裁に廃棄した理由や経緯などの調査を求める要望書を提出した。同家裁は27日の説明で、担当職員らに対する調査や被害者遺族への説明について「最高裁の有識者委員会の意見を踏まえて対応したい」としていた。

 同事件で逮捕された「少年A」=当時(14)=に関する事件記録の廃棄は20日に発覚。同家裁は当初、記録が残っていないとして、明確な廃棄の時期や経緯、理由などを「不明」と説明した。

 しかし、27日に家裁は、記録廃棄は11年前の2011年2月28日とみられると公表。事件を管理する旧システムの複製データに廃棄したとみられる日付が残されていたといい、同家裁は「正式な書類ではないが、記録された日が廃棄日時の可能性が高い」とした。

 最高裁の内規では、少年事件の記録は、少年が原則26歳に達するまで保存すると決められ、史料的価値の高い記録などは事実上の永久保存となる「特別保存」とするように定めている。神戸連続児童殺傷事件の少年Aは、08年に26歳を迎えていた。

 全国の家裁で同様に重大少年事件の記録廃棄が判明する中、最高裁は全家裁で特別保存された事件記録が15件存在すると明らかにした。その上でこれまでの記録保存の運用について有識者委員会で検証する方針を示していた。

【少年事件記録の廃棄問題】1997年に起きた神戸連続児童殺傷事件など、全国各地の家庭裁判所が、重大な少年事件の記録を廃棄していた問題。少年事件の記録は一般的に、審判の処分決定書に加え、検察や警察による供述調書、精神鑑定書、家裁調査官の報告書などが含まれる。成人の刑事裁判と異なり少年審判は非公開で、事件記録が失われると、審議過程の検証ができなくなる。少年事件記録は、保存期間が内規で原則「少年が26歳に達するまで」と定められ、それを過ぎると廃棄される。ただし、最高裁は運用に関する通達で、史料的価値の高い記録は永久保存(特別保存)するよう義務づけている。

【特集ページ】成人未満

成人未満失われた事件記録
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