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使用差し止めの仮処分が決定した暴力団事務所=神戸市中央区熊内町9
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使用差し止めの仮処分が決定した暴力団事務所=神戸市中央区熊内町9

 JR新神戸駅近くにある特定抗争指定暴力団山口組の拠点事務所(神戸市中央区)について、神戸地裁は15日までに、組員らの使用を差し止める仮処分を決定した。地域住民らの委託を受け、昨年10月に仮処分を申し立てた暴力団追放兵庫県民センターが発表した。決定は14日付。

 事務所では2019年8月、山口組の中核組織「弘道会」(名古屋市)の組員が単車で乗り付けた人物に拳銃で銃撃され、重傷を負う事件が発生。兵庫県警暴力団対策課は実行役として、当時は特定抗争指定暴力団神戸山口組の中核組織だった「山健組」(神戸市中央区)の組長を逮捕した。

 同センターの代理人弁護団によると、事務所は主に弘道会の神戸拠点として使用され、所有者には弘道会の組長が登記されている。

 周辺は小中学校の通学路にもなっているため、抗争に危機感を募らせた近隣住民が県警に相談。暴力団対策法に基づき、住民ら約40人の委託を受けた同センターが代理訴訟を起こした。弘道会側は反論の答弁書を提出したが、認められなかったという。

 今回の決定で、組員の立ち入りや会合の開催、看板の掲示などが禁止される。組事務所の使用差し止め申し立ては県内で8件行われており、仮処分決定は7件目(1件は和解)となった。

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