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北播磨総合医療センター
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北播磨総合医療センター

 北播磨総合医療センター(兵庫県小野市)で2016年に水頭症の治療を受けた小野市の男性が、医療用チューブ脱落の見落としにより後遺症になったとして約1800万円の損害賠償を求める裁判を起こし、同センターが男性に和解金600万円を支払うことを決めたことを、27日に明らかにした。同日の同センターの企業団議会定例会で、和解方針に関する議案が可決された。

 同センターによると、男性は水頭症を患い、別の病院で脳内の髄液を腹部に流す「シャントチューブ」を入れる手術を受け、さらに別の病院で治療を受けていた。16年7月、男性は体の不調を訴え同センターに入院。数日後に、チューブが外れているのが見つかったという。

 男性は21年、「チューブ脱落の見落としにより脳に障害が生じ、両目の視力が0・01になる後遺症になった」として損害賠償を求め神戸地裁姫路支部に提訴した。同センター側は「脱落の見落としと後遺症の因果関係は認められない」と反論。22年9月に地裁支部が和解勧告を出した。同センターは「見落とした責任は感じる。事故防止に努めていきたい」としている。

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