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旧優生保護法の下で不妊手術を強いられたとする女性2人の提訴に合わせ、神戸地裁へ入る弁護団や支援者ら=3日午後、神戸市中央区橘通2
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旧優生保護法の下で不妊手術を強いられたとする女性2人の提訴に合わせ、神戸地裁へ入る弁護団や支援者ら=3日午後、神戸市中央区橘通2

 旧優生保護法(1948~96年)下で障害者らに不妊手術を強いていた問題で、聴覚障害がある兵庫県内の女性2人が3日、国にそれぞれ3300万円の損害賠償を求める訴訟を神戸地裁に起こした。2人は出産後に不妊手術を受けさせられたとし、記者会見で「もっともっと多くの子どもを育てたかった」と訴えた。

 提訴したのは、神戸市の60代女性と県内に住む60代女性。訴状によると、神戸市の女性は、はしかによる高熱の後に難聴となり、20代だった90年に帝王切開で第2子を出産した際、不妊手術を受けさせられた。県内の女性は生まれながら聴覚障害があり、20代だった81年に第1子を帝王切開で出産。その時に不妊手術が行われた。ともに不妊手術の説明は受けなかったという。

 2人は被害者救済制度として国が設けた一時金支給法の認定を受けたが、優生保護法被害兵庫弁護団長の藤原精吾弁護士は「国の正式謝罪はなく、320万円という一時金の額も被害の大きさと比べると少なすぎる」と説明した。

 既に県内の5人(2人は提訴後に死去)が同様に国に賠償を求め、一審神戸地裁判決は、賠償請求権が消滅する民法の「除斥期間」(20年)を理由に請求を棄却した。大阪高裁の控訴審判決は3月23日に言い渡される予定。

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