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神戸発電所3、4号機=2022年1月、神戸市灘区灘浜東町2(資料写真)
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 神戸製鋼所の石炭火力発電所(神戸市灘区)増設を巡り、環境影響評価(環境アセスメント)を認めた経済産業相の確定通知は違法として、周辺住民らが通知を取り消すよう求めた行政訴訟で、最高裁第1小法廷(山口厚裁判長)が原告の上告を棄却する決定をした。原告敗訴の二審判決が確定した。決定は9日付。

 原告側は地球温暖化につながる二酸化炭素(CO2)の長期にわたる大量排出を「人権侵害」と主張。だが、一、二審判決ともに「温暖化による健康被害は周辺住民に限られるわけではない」などとして、訴えを起こす資格「原告適格」を認めなかった。大阪高裁が昨年4月、一審に続き訴えを棄却し、原告が最高裁に上告していた。

 原告弁護団によると、アセスを追及する訴訟は全国初。CO2排出削減が世界の課題となる中、司法判断が注目されていた。

 住民らは神鋼などに建設や稼働の差し止めを求めた民事訴訟も起こしており、神戸地裁で20日に判決が言い渡される。

 増設2基のうち、3号機は昨年2月、4号機は今年2月にそれぞれ営業運転を始めた。

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