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神戸地裁=神戸市中央区橘通2
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神戸地裁=神戸市中央区橘通2

 ポートライナーなどを運行する神戸市の外郭団体「神戸新交通」が労働組合役員らに金銭を不正支給したとされる問題で、同社は31日、金銭の返還や処分無効に関して争っていた元労組執行委員長らとの訴訟について和解したと発表した。会社側と元委員長らの双方が神戸地裁の勧告に応じたという。和解は同日付。

 同社によると、地裁の和解勧告は、元委員長は組合活動での離職時に支給を受けた給与など計約2565万円の支払い義務を認める▽同社は懲戒解雇という処分が重すぎたことなどへの解決金として、約3045万円の支払い義務を認める-などの内容という。

 同社の労組役員らへの金銭不正支給問題は2019年に発覚。同社の調査に基づく処分や金銭の返還請求に関し、元委員長らと同社の双方が提訴していた。同社は今回の和解で、一連の問題に関する訴訟は終結したとしている。

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