昨年4月、罪を犯した18、19歳を新たに「特定少年」と位置付け、起訴後の実名報道を可能とした改正少年法が施行されてから1日で1年が経過した。兵庫県内では、特定少年が起訴され、実名が公表された事件は0件だったことが分かった。
神戸家裁によると、昨年4月から今年1月末までの10カ月で、同家裁・支部が保護処分とせず刑事処分相当として検察官送致(逆送)した特定少年は59人(速報値)。うち、改正法によって原則逆送の対象となった罪が適用されたのは1人。逆送後に起訴された。
起訴された特定少年は、家裁姫路支部から昨年11月8日に逆送され、同17日に、地検姫路支部が強制性交や詐欺などの罪で起訴した男(18)だった。
起訴状によると、男は共謀者らと昨年6月、神奈川県で現金140万円を詐取。岡山県のホテルで同行していた女子高校生を殴り、性的暴行を加えたなどとされた。
検察庁が起訴時に男の氏名を明らかにすれば、報道機関が実名報道の可否を判断するケースだったが、神戸地検は男の氏名を公表しなかった。地検は「事案の内容などを踏まえて判断した」とし、詳細な理由を明らかにしていない。
特定少年の実名報道を巡っては、国会の付帯決議で少年の更生への十分な配慮が求められた。また、最高検は氏名公表の検討対象を「犯罪が重大で、地域社会に与える影響も深刻な事案」とし、典型例として裁判員裁判の対象事件を示した。
改正少年法が施行された昨年4月には、甲府地検が夫婦を殺害したなどとする殺人や現住建造物等放火などの罪で事件当時19歳の男を起訴し、初めて氏名が公表された。
神戸地検は氏名公表を判断する基準は定めたものはないとするが、地検関係者は「少年の更生と社会的影響とのバランスを見極め、公表、非公表を判断しなければならないだろう」と話している。(篠原拓真、森下陽介)
◇
共同通信の調べでは、裁判員裁判対象の事件に限ると、検察は3月末時点で少なくとも28件32人を起訴し、25件28人の実名を公表した。匿名は3件4人で、公判では裁判所も氏名を伏せたケースがあった。
【特定少年】民法の成人年齢引き下げに合わせ、改正少年法で罪を犯した18、19歳が新たな区分に位置付けられた。改正法は特定少年に対し、家裁が原則として検察官に送致(逆送)する対象犯罪を拡大。従来の「故意に人を死亡させた罪」に、現住建造物等放火罪や強制性交罪など「死刑、無期または法定刑の下限が1年以上の懲役・禁錮の罪」が追加された。また、少年の氏名や年齢、住所といった本人が特定できる情報や写真の掲載(推知報道)を禁止してきたが、改正法は特定少年については起訴段階で解禁した。
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