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 阪神・淡路大震災の被災地で活躍を見せたボランティア。そうした民間の非営利組織(NPO)が、法人格を得やすいように定めた「特定非営利活動促進法」(NPO法)が十二月一日施行するのを前に、兵庫県は関連の条例案を九月県議会に提案する。十七日で震災から三年七カ月。震災で法整備の不備が指摘され、制定の動きに拍車がかかったNPO法。条例では、法人格の認証申請書類や届け出様式についても詳しく定める。県は現段階ではまだ、法人住民税減免など独自の優遇措置は打ち出してはいないが、市民活動を後押しする「ボランティア活動支援センター(仮称)」構想を推進しており、二十一世紀初頭には、神戸市の東部新都心にオープンを目指す。(長沼隆之記者)

 NPO法に関する条例は、山形県が六月議会ですでに制定した。兵庫県をはじめ多くの都道府県の条例案は、経済企画庁が六月につくった施行規則とほぼ同様の内容となる見込みだ。

 NPO法の対象となる市民団体は、国際協力や災害救援、まちづくり、子どもの健全育成など十二分野。法人格を得ることで各種の契約や財産管理が法人名でできるようになり、団体の活動を活発化させるのが狙い。ただNPOへの寄付金非課税などの税制優遇措置が先送りされ、市民団体の不満も根強い。

 これに対し、山形県や神奈川県鎌倉市はNPO法人に住民税を減免する優遇措置を独自に決めた。この件に関し兵庫県は、「法律の不十分な点は認識している」としながらも、「税の減免など県独自の支援については、NPOの意見も参考にしながら今後検討していきたい」とする。

 「ボランティア活動支援センター」は、NPOの支援拠点として県が計画している。NPOの代表者や学識経験者らでつくる基本計画推進委員会を七月に設け、運営組織やマネジメントなどを論議。センターは民間による運営を目指し、人材育成や調査・開発、交流・ネットワーク、資金助成などの事業を実施する。

 同時に県はボランティア団体などと協力し、「生活復興NPO情報プラザ」の開設やNPOマネジメントスクールの開講など、他のボランティア支援の先行事業も今年度から手がけている。

 自治体が設立したNPO支援センターは神奈川県や鎌倉市などに例があり、また民間のNPOセンターは兵庫県内では宝塚や伊丹にあり、ボランティア団体のネットワーク支援や相談業務などを始めている。

1998/8/17
 

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