衆議院選挙真っ只中、候補者は必死になってありとあらゆる手法で呼びかけを行っているが、国民からは苦情や選挙違反ではという問い合わせが地元の選挙管理委員会や警察に多数寄せられている。分かりにくい選挙違反、一体何が違反で、何がOKなのだろうか。
■【その1】選挙カーのマナー悪し、道交法無視?
昨今、SNSなどで拡散されるのをよく目にするのが選挙カーのマナー違反だ。一番多い苦情は「どこに停めてるねん!!」というもの。交差点の中、歩道、ロータリーの中など歩行者や走行車両の迷惑を顧みずあちこちに停めて演説をする姿が散見する。原則的に選挙カーも道路交通法を順守して運行しなければならないが、通行禁止規定や駐車禁止規制は一部免除されている。その為、通行禁止区域の走行や駐車禁止ゾーンに停車をしての演説はOKとされている。但し、交差点内など駐停車禁止場所は認められていないので、この場合は違反となる。ついでに言えば、シートベルトの着用も免除されているので多少の身を乗り出して手を振ることはOKだが、上半身全てを車外に乗り出した箱乗りは禁止されている。
■【その2】こんな時間までやっていいの?
早朝から深夜まで駅で挨拶をする候補者に対し、時折「選挙活動は朝の八時から夜の八時までと聞いたことあるんだけど、これ違反じゃないの?」と尋ねておられる方を見かけるが、これも実はOK。選挙期間中の選挙活動は24時間可能だ。上記の8時~20時はマイクを使っての活動が認められている時間で、マイクさえ使わなければ時間制限はない。その為、早朝、深夜はマイクを使わず肉声でお願いをしている。ちなみに20時以降は駅だけでなく、居酒屋や銭湯で選挙活動に精を出す強者もいる。
■【その3】投票日に選挙事務所から電話が掛かってきた?
選挙期間は投票日前日の深夜24時までにもかかわらず、投票日にも選挙事務所から電話が掛かってきた経験はないだろうか。確かに一見違反に思えるこの行為だが、業界では「追い出し」と呼ばれる戦術。「A事務所でございますが、もう投票はお済でしょうか。まだでしたら是非貴重な一票を無駄になさらず投票所に足をお運びください。」というアナウンスをする。事務所名を名乗っている時点でお願いのようなものなのだが、あくまで一票をお願いするのではなく、投票をお願いする投票啓蒙活動という位置づけとされている。
◇ ◇
とにかく、一般的に分かりにくい選挙の仕組みだが、こうした様々なルールの下、各候補者は選挙戦を展開している。これらに照らし合わせて違法性を感じるときは地元の選挙管理委員会か警察に相談されることをお勧めする。
◆村山 祥栄(むらやま・しょうえい)前京都市会議員、大正大学客員教授。1978年京都市生まれ。専修大学在学中は松沢成文氏の秘書を務める。リクルートを経て京都市議に。2010年、京都党を発足。2020年2月の京都市長選で出馬も惜敗。現在は大正大学客員教授。
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