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家族宛てに代引きの荷物が届いた。家族からは知らされていないが、買いそうな品物、金額ではある。この荷物、あなたなら受け取りますか?

代金引き換えの詐欺に直面した人の投稿がSNSで話題になっています。代引き詐欺とは、詐欺業者が代金引き換えで一方的に荷物を送り、知らずに受け取った人からお金をだまし取るというもの。家族宛ての荷物を「頼んだのかな?」と思い、ついその場で支払ってしまう人が多いようです。

投稿者は配達員からの助言を受けて、受け取りを一旦保留することに。受取人に設定されている家族に確認するとやはりそのような買い物はしておらず、被害に遭わずに済んだといいます。

このような詐欺は身近で横行しているようです。東京都の消費生活総合センターの相談課長・千葉さんに詳しい話を聞きました。

■消費生活総合センターに聞いた

「代引き詐欺では、魚介類などの生鮮食品を送ってくる手口が多いです。都内での相談件数は2021年度が54件、2020年度が24件となっております(結果的に詐欺でなかった案件も含んだ相談数です)」と千葉さん。1年で倍ほどに増えているのは、コロナ禍で在宅時間が増えたことが影響しているのだろうか。

手口としては以下のようなものがあるという。「急に品物を送ってくるほかに、前もって『~~(商品名)を購入しませんか』と電話があり、断ったにも関わらず代引きで送ってくることもあります。電話で断ったにも関わらず送りつけてきた場合は、支払い義務は発生しませんので受け取りを拒否してください」。

一方で、詐欺ではない場合もあるようで、千葉さんはこのように話します。「代引き詐欺のご相談のなかで多いのが、実は家族が頼んだものだった、親戚などからの贈答品が間違って代引きになっていたというパターンです。また、大手通販サイトでの買い物だったが送り状の送り主の欄にサイト名が明記されていなかったため、詐欺と勘違いしてしまったという事例もあります。

ですので、身に覚えのない代引きが届いた場合でも、ご家族の買い物や周囲からの贈答品の可能性もありますので、いったん落ち着いてその可能性も確認していただくとよいと思います」(千葉さん)

では、今回SNSに投稿されたケースのように、家族の買い物ではない明らかな詐欺だった場合はどうすればよいのでしょうか。

「明らかに不審、あるいは頼んでいない荷物は受け取り拒否をお願いします。もし代金を支払って受け取ってしまった場合は、契約書面を受け取った日を含めて8日以内であればクーリングオフが可能です。

クーリングオフには送り主に対して書面を提出する必要があるのですが、書き方が分からない方も多いと思います。そのような場合は受け取ってしまった時点で各自治体の消費生活センターに問い合わせをお願いいたします」

◇ ◇

こういった詐欺は生鮮食品が多いとのことですが、もちろんほかの内容物のパターンも存在します。

対策としては、家族と暮らしている人は代引きの予定を共有しておく、送り主の欄を見て怪しいと思った代引きの荷物はその場で受け取らず、受け取り人に設定されている家族に確認するなど対策が有効です。

もし、自身や家族の買い物でない、周囲からの贈答品の可能性もない怪しげな代引きの荷物を受け取ってしまった場合は、各自治体の消費生活センターに連絡を。

(まいどなニュース・門倉 早希)

2022/6/5
 

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