18歳未満の選挙運動を禁止する公選法の規定は、政治的表現の自由を保障する憲法に違反するとして、高校生ら4人が国を相手取り、選挙運動をできる地位にあることの確認や損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁(衣斐瑞穂裁判長)は25日、規定が必要かつ合理的なものとは認められないとして「違憲」と指摘した。一方、国による立法不作為は認められなかったなどとして、請求を退けた。
公選法は18歳未満による選挙運動を禁止し、18歳未満を「使用して」運動することも禁じている。違反した場合、1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金が科され、公民権も停止される。
原告側は、禁止や罰則を定めた規定の立法目的が明らかでなく、一律に選挙運動を禁止して刑罰を科す合理性はないと主張。選挙における政治的表現の自由を行使する機会が奪われた精神的損害として、1人当たり10万円の賠償を求めていた。
国側は、禁止規定が導入された1952年の前年地方選挙で、多数の未成年者が動員される弊害があったと指摘。未成年者保護の観点から立法目的は正当と反論した。























