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 神戸市会の会派「自民党神戸」(解散)による政務活動費の不正流用事件。詐欺罪で在宅起訴された3人の市議(1人は18日付で辞職)の議員報酬をめぐり、市民団体から「返還すべき」との声が上がっている。ただ、市の条例では逮捕や勾留など身体を拘束された際、支給を差し止める規定はあるが、在宅起訴は「議員活動ができる」(市会事務局)として対象外。辞職するまで支払われ続けることになり、専門家は「条例改正の検討が必要」と指摘する。(若林幹夫)

 兵庫県警は4月下旬、竹重栄二、岡島亮介、梅田幸広の3市議を詐欺容疑で書類送検し、7月27日には神戸地検が在宅起訴した。竹重氏は今月18日に辞表を提出し、認められた。岡島、梅田両氏は、今月下旬での辞職の意向を示しているが、8月分の報酬(月額93万円)が18日に支給された。さらに6月には期末・勤勉手当(議員228万7800円など)も支払われた。

 3市議を告訴した市民オンブズマン兵庫の森池豊武代表世話人は「市民に対して何ら説明がなく、責任を果たしていない。少なくとも書類送検後の報酬は返還すべき」と批判する。

 神戸学院大学法学部の上脇博之教授(憲法学)は「不当な逮捕、起訴がありうるため、本来は権力を監視する議員の身分保障は必要だが、今回は本人たちが認めている。辞職の意向を示してから報酬を受け取るのは問題があり、条例改正の検討が必要だ」と指摘している。

 一方、梅田、岡島氏は西区選出で、ともに辞職すると定数に対して欠員が6分の1を上回り、公職選挙法の規定で50日以内に補欠選挙が行われる。同市では10月22日が神戸市長選の投開票日で、両氏の辞職が許可され、選挙管理委員会への通知が9月2日以降となれば、同日選となる。市会事務局は「補選単独だと費用が約4千万円多くかかる」と説明している。

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