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ボランティア活動などを行っている民間の非営利団体(NPO)に、法人格を与えることを目的とした特定非営利活動促進法案(NPO法案)が十九日午後、衆院本会議で全会一致で可決され、成立する。
対象となる市民団体は、国際協力や災害救助、子供の健全育成など十二分野。法人格付与で、寄付金管理や物品購入など財産管理や運営面で便宜が図られることになる。
ただ、NPOへの寄付金非課税などの優遇税制導入が盛り込まれなかったことや対象団体の条件に関して、市民団体側の不満も強く、今後の制度見直しで焦点となりそうだ。
法人格を認める条件としては(1)宗教・政治活動を主な目的としない(2)特定の公職候補者、政党への支持・反対を目的としない(3)暴力団の統制下にない・などを規定。法人格の認証決定と取り消しは、事務所が複数の都道府県にある団体は経企庁長官、事務所が一つの団体は所在地の都道府県知事が行うとしている。
NPO法の原形は与党が一九九六年十二月に衆院に提出した「市民活動促進法案」。同法案はその後、衆、参両院でそれぞれ修正、名称も変更された。
1998/3/19