神戸地裁=神戸市中央区橘通2
神戸地裁=神戸市中央区橘通2

 昨年8月、兵庫県西宮市の自宅で妻=当時(70)=を殺害し、洲本市内に遺棄したとして、殺人と死体遺棄の罪に問われた無職の男(63)の裁判員裁判の判決公判が4日、神戸地裁であり、坂口裕俊裁判長は拘禁刑9年(求刑拘禁刑13年)を言い渡した。

 起訴内容に争いはなく、量刑が争点だった。判決理由で坂口裁判長は、妻に過度の収集癖があり、ごみ屋敷状態の家を片付けなかったり、逆に刃物を向けたりするなどの問題行動が長年あった点は考慮すべきとしつつ、「第三者への相談などで打開を試みず殺害するのは飛躍がある」と指摘。その上で「自首も遺体発見を受けてのことで、大きくは酌めない」とした。

 判決によると、男は昨年8月2日午後10時ごろ、自宅マンションで妻の首をタオルで絞めて窒息死させ、遺体を寝袋に入れて車で運び、3日午前1時過ぎまでの間に洲本市由良町ののり面に遺棄した。