名誉毀損の被害を訴える際にアカウントの入力を要求するXの申請画面
 名誉毀損の被害を訴える際にアカウントの入力を要求するXの申請画面

 SNS事業者に悪質な投稿への迅速な対処を義務化した情報流通プラットフォーム対処法(情プラ法)を巡り、Xの対応が総務省の運用指針に抵触している疑いがあることが17日分かった。総務省は被害者の削除依頼に「過重な負担」を課さないよう求めるが、Xは申告時にアカウントの入力を条件としている。申請窓口の周知が不十分との指摘もあり、インターネット上の誹謗中傷がやまない中、事業者の姿勢が改めて問われそうだ。

 総務省は情プラ法に基づいてXの運営会社を含む国内外の9社を指定。被害の申請窓口を設け、削除の可否を速やかに判断するよう義務付けた。ユーチューブの米グーグルやヤフー知恵袋のLINEヤフーといった各社はそれぞれ総務省の定めた期限までに体制を整えて運用を始めており、8月末には全社の対応が出そろった。

 総務省はアカウントを持たない被害者からの申告も可能にするよう指針に明記し事業者に対応を要求しているものの、Xの情プラ法窓口はこれに応じていない。同様の事例はインターネット掲示板「爆サイ.com」でも確認された。