受刑者の選挙権を認めない公選法の規定が憲法違反かどうかが争われた訴訟で、高松市選挙管理委員会は13日、規定は違憲として元受刑者の男性(40)の選挙人名簿への登録を認めた高松地裁判決を不服とし、最高裁に上告した。
選挙人名簿登録を巡る訴訟に関し、公選法は地裁判決に不服がある場合、控訴はできないが最高裁に上告できると定める。
3月31日の地裁判決は、受刑者の選挙権を制限せずに選挙の公正を確保することは著しく困難とはいえず、規定は選挙権を保障した憲法15条などに違反すると判断した。男性は昨年の仮釈放後に高松市に転入。名簿に登録されず、異議を申し出て選管に棄却されたが判決は棄却決定を取り消した。
























