犯罪被害者やその遺族が刑事手続きに関与できる制度の拡充を検討するため、法務省が、法制審議会(法相の諮問機関)に刑事訴訟法などの見直しを諮問する方針を固めたことが20日、関係者への取材で分かった。刑事裁判の争点を絞り込む「公判前整理手続き」への同席や、法廷で意見を述べる「被害者参加制度」の対象事件拡大などが検討対象になる。
現行の刑訴法では、公判前整理は主に裁判官、検察官、弁護人の参加を想定しており、被害者側の関与について特段の規定がない。被害者や遺族には、初公判までにどのような議論が交わされたのかを知りたいとのニーズがあり、検討課題だった。
政府が3月に閣議決定した「第5次犯罪被害者等基本計画」にも、被害者らの刑事手続きへの関与拡充が盛り込まれた。公判前整理手続きについては、被害者や遺族が意見を述べることは争点整理に直接関与することになるため慎重な検討が必要だとする主張の一方、同席すること自体に意味があるとの見解も記された。























